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「法定時間外労働」と「法定時間内残業」の違いとは

更新日:2020年09月11日
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 残業には、「法定時間外労働」と「法定時間内残業」の2種類あります。本記事では、この2種類の残業について深掘りしていきます。

「法定時間外労働」とは

 「法定時間外労働」とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えた残業のことを指します。

・法定労働時間とは
労働基準法で定められている労働時間の限度のことを指します。原則として1日8時間、1週40時間と定められています。

「法定時間内残業」とは

 対して、「法定時間内残業」とは所定労働時間を超え、法定労働時間内の範囲で行われた残業のことをいいます。

・所定労働時間とは
会社が法定労働時間内で自由に定めた労働時間のことをいいます。

「法定時間外労働」と「法定時間内残業」の例

 一例を交えて、「法定時間外労働」と「法定時間内残業」についてお伝えします。

Aさんの労働時間例

Aさんは、10時から18時までの勤務で休憩時間が1時間だとします。この場合、会社が定めた所定労働時間は、1日7時間ということになります。
 ある日Aさんが21時まで残業したとしましょう。その場合は、

・18時から19時までの1時間は所定労働時間を超え、法定労働時間の範囲内で行われた「法定時間内残業」
・19時から21時までの2時間は法定労働時間を超えて行われた「法定時間外労働」

ということになるのです。

「法定時間外労働」と割増賃金

 また、「法定時間外労働」に対しては、労働基準法で「会社は法定労働時間【=(法定)時間外労働】を超えて残業をさせた場合、労働者に割増賃金を支払う義務が発生する」と定められています。
 割増賃金とは、「1時間あたりの賃金(=時給)」に1.25倍した額のことを指します。

つまり、会社は「法定時間外労働」をした労働者に対しては、割増賃金(1時間あたりの賃金×1.25)を支払わなければならないのです。

 但し、会社によっては法定時間内残業に対しても、法定時間外労働と同様に割増賃金を支払うケースがあります。これについては、常時10人以上の労働者(アルバイト等を含む)を有する会社で作成を義務付けられている就業規則で確認することが可能です。

「法定時間外労働」と「法定時間内残業」の計算式

それでは、法定時間外労働と法定時間内残業の計算式をおさらいします。


【法定時間外労働の計算式】
法定時間外労働の時間数×[1時間あたりの賃金×1.25]


【法定時間内残業の計算式】
・法定時間内残業の時間数×1時間あたりの賃金

計算式の例

 上記の計算式に習って例を出してみましょう。
Bさんは、土日休みで所定労働時間が7時間のC社で働いています。ある一週間の勤務時間は下記の表の通りです。

Bさんの1週間の勤務時間例

(1)火曜日の場合

 火曜日は8時間の勤務をしています。C社の「所定労働時間」は7時間であるため、それを超えた1時間は残業に当たります。そして、この1時間は、「法定労働時間」の“1日8時間"の対象になるため「法定時間内残業」に該当します。

(2)木曜日の場合

 木曜日は10時間働いており、残業は3時間です。そのうちの1時間は、「法定労働時間」の対象になるため「法定時間内残業」に当たります。そして、もう2時間は、「法定労働時間」の対象外となるため、「法定時間外労働」に該当します。

 つまり、1日の勤務時間のうち、8時間を超えた分が「法定時間外労働」になるのです。

(3)土曜日の場合

 土曜日は6時間働いています。C社は土日休みのため、この6時間は全て残業に該当します。但し、「法定時間内残業」と「法定時間外労働」のどちらに当たるのかは、「法定労働時間」の“1週40時間"の対象であるかどうかで変わります。
 その判断をするためには、月曜日から金曜日の間で、何時間が「法定労働時間」の対象となっているのかを確認しなければなりません。「法定労働時間」の対象となる時間は「所定労働時間」と「法定時間内残業」です。

所定労働時間(35時間)+法定時間内残業(2時間)=37時間

 これは「1週40時間」に届いていないため、土曜日に働いた6時間のうち、3時間は「法定労働時間」の対象になる「法定時間内残業」に該当します。そして、もう3時間は「法定労働時間」の対象外となるため「法定時間外労働」になるのです。

まとめ

 「法定時間外労働」と「法定時間内残業」の大きな違いは、

・法定労働時間を超えているかどうか
・割増賃金がかるかどうか

ということが分かりました。
 残業代を計算する際の参考にしてみてください。

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